429条1項の、重過失検討の際の結果予見・回避義務違反の検討と、任務懈怠と損害の因果関係の検討について

①平成27年度過去問答案例での疑問点
任務懈怠につき重過失があるかを検討する場合、結果予見・回避の"結果"は、私は、任務懈怠のことだと思っていたのですが、答案例で、Eらの損害である食中毒も検討にいれているのは何故でしょうか?
②逆に、論パタ2-4-1で、14行から22行の事情は、重過失の検討でも使えると思うのですがどうでしょうか?
③題名の2つの検討で使う事情って被ってる気がするのですが、どうでしょうか?私は、どちらかだけ厚く書いて、もう一方はほぼ検討せずあてはめる方がしっくりくるのですがこれでいいでしょうか?
未設定さん
2019年6月6日
民事系 - 商法・会社法
回答希望講師:中村充
回答:0

回答

回答はありません