行訴法10条1項の主張制限

行訴法10条1項の原告の主張範囲についてどのような基準によって考えるべきですか?論証を考える上で参考にさせていただきたいのでご意見をよろしくお願いします。
未設定さん
2015年11月17日
その他 - その他
回答:1

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加藤喬の回答

 事例研究行政法(日本評論社)における野呂先生の解説によれば、①処分の名宛人が原告である場合と、②処分の第三者が原告である場合とで区別したうえで、

 ①処分の名宛人は、原告適格を根拠づける規定の違反のみならず、公益規定の違反も主張できるが、②処分の第三者については、原則として原告適格を根拠づける規定の違反しか主張できないとします。

 詳しくは、事例研究行政法(日本評論社-第2版)85頁を参照してみてください。

 

2015年11月17日


未設定さん
ご丁寧な返答本当にありがとうございます。

度々申し訳ないのですが、こんな感じで大丈夫でしょうか?
第三者が提起した取消訴訟の場合
文言の統一的解釈行政事件訴訟法9条1項と同法10条1項の「法律上の利益」の文言は同一

「法律上の利益」に関係のある違法とは?

原告適格を根拠付ける処分要件の違反がない場合には、法律が意図したレベルにおける原告の利益の保護は達成されていることになるため、他の要件の違反は事故の法律上の利益に関係があるとはいえない

原告適格を根拠付ける規定の違反

2015年11月19日