予備H28憲法

伊藤先生の法学書院の解説及び答案では「助成条件が条例の目的を超えて助成受領者に課される場合には憲法上の権利に対する不当な制約」となって憲法21条違反となるとしています。これは不当な制約ゆえに即違憲という法的構成なのでしょうか。それとも、原告で主張していた厳格審査での目的手段審査のあてはめにすぎないのでしょうか。
2019年4月27日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

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伊藤たけるの回答

目的手段審査のうち手段審査ですね。

2019年4月27日