信頼の原則について

お世話になっております。
信頼の原則について質問です。
これは結果予見回避義務を否定するものだという記載を基本書等で見たのですが、そもそも信頼の原則が問題になるような場面(交通事故で相手が飛び出してきた事例)で結果発生の予見可能性が問題にならない気がするのですがいかがでしょうか?
また、論文に書く際には
「過失」とは・・・と定義を書いて、もっとも信頼の原則(他人への期待が相当といえる場合)は注意義務が否定される。
のような記載で大丈夫でしょうか?
2019年4月25日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:中村充
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