憲法の判断枠組みの定立について

憲法について質問です。
先生は思想良心・信教の自由を問題とする際、審査基準定立のところで規制態様を考慮していないと思うのですが
採点実感に「権利の性質と規制態様から審査基準をたてる」旨書かれていたので上記自由でも規制態様を考慮したいと思います。
信教・思想良心ではどのような規制態様で厳格度を調整すればよいでしょうか。
一応、自分で本を読んだ結果、直接的規制=思想良心や宗教を狙い撃ちにするもの
間接的規制=一般的な規制がたまたま思想良心や宗教を制約することになったもの
この2つが使えるのかな、と思ったのですがご意見伺いたいです
2019年4月18日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:中村充
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
中村充の回答

おっしゃるとおり、直接的制約か間接的(付随的)制約かという要素を使えはします。

しかし、思想良心の自由や、「信教の自由」(20条1項前段)のうち信仰の自由といった内心の自由については、直接的制約を直ちに違憲とする見解とそうでない見解があるようで、両者の振れ幅が大きいので、直接的制約として処理するのはリスキーだと感じます。
他方、間接的(付随的)制約として処理するにも、どのような場合に直接的制約となるのかを少なくとも念頭に置かなければ難しく、答案で、少なくとも潜在的には直接的制約に触れざるを得ません。

そのため、実務や学者さんの間で議論が煮詰まるまでは、静観した方が無難だと考えています。

2019年4月29日


匿名さん
制約態様を書くよりも、今は静観して、他の部分に時間を使った方が答案戦略として無難という感じですかね。
煮詰まってないところに手を出して大怪我するよりも。

2019年4月30日

私はそのように考えています!

2019年5月1日


匿名さん
ありがとうございます。
以前、自分のした「憲法の違憲審査基準」という質問にも答えて頂けると幸いです。(お時間あるときで大丈夫なので)

2019年5月2日