>判例あからさまな場合は判例の審査基準を使うのもありなのかなと思っています。
→そうですね、本試験では、そのような場合はまずあり得ませんが。
>先生はH29の予備憲法で森林法の審査基準を答案例で用いていたと思うのですがあれも3種の審査基準で代替しても構わないということですよね?
→おっ、私の答案例をご覧になったのですね~“(a)公共の福祉に合う目的を(b)達するための手段として必要性・合理性が認められる制約ならば、最小限と解する。”と書いていました。
これも、3種の審査基準で代替しても構いません。それでA評価の再現答案もあったと記憶しています。
ただ、判例は財産権規制については“必要性・合理性”の基準で固まっているといえますし、その基準の方が使いやすいと感じるなら、“財産権パターン”として確立するのもありかな…と思っていたりします。
どうせ、財産権規制の合憲性とセットで、損失補償パターンを確立しておかないといけませんから、労力は大差ないと思うのです。
2019年4月16日