詐欺罪の財産的損害について

以前、詐欺罪の財産的損害要件について質問した者です。
あのあと、先生のテキストを見直しました。
先生は形式的個別損害説をとっているから財産的損害要件を問題にしていないという理解で宜しいでしょうか?
ここで1つ、詐欺と不法原因給付について質問です。
この場合、不法原因給付により返還請求権を欠くから財産的損害がないのではないか?という論点が生じると思います。
ここで形式的個別財産説をとった場合は、単に「交付させ」「た」にあてはめてこの論点はスルーしていいのでしょうか?
それとも文言に当てはめた後に軽く触れるべきでしょうか?
2019年4月10日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:中村充
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