司・平30-12肢5について

詐欺罪の成立は否定されることは分かりました。
他の犯罪は成立するか参考までに教えてください。
「登記申請に必要な書類を偽造」した行為1に有印私文書偽造罪(159Ⅰ)、「これを登記官に提出し」た行為2に偽造私文書行使罪(161Ⅰ)、「自己への所有権移転登記を完了させた」行為3に公正証書原本不実記載罪(157Ⅰ)が成立し、これら三つが順次牽連犯(54Ⅰ後段)となり、他人から印鑑を盗んだ窃盗罪とは併合罪(45)となるといえるでしょうか。
2019年4月9日
刑事系 - 刑法
回答希望講師:中村充
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