司法試験過去問H19年行政法の処分性について

処分性のあてはめについて質問です

H19年行政法では、原告XはF国籍であり日本国民ではありません

ところが処分性の定義は直接「国民の」権利義務・・・となっており、この定義にどうあてはめてよいのかわかりません

そのまま無視して退去強制令書の発布に処分性を認めてしまえばよいのか、それとも「国民」を「私人」とよみかえるのか、または「国民の」とはXではない日本国民なのか、わからなくなりました

どう処理すればよいか教えていただけたらありがたいです
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いします
未設定さん
2015年11月12日
公法系 - 行政法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
森田雄二の回答

処分性の著名な規範は最高裁昭和39年判例です。この判例の規範は絶対的なものではなく、あくまでも具体的事例の解決に必要な範囲で言及されたにすぎません。

したがって、この判例は国民の〜と言っていますが、この部分は処分の名宛人が国民であることが多いと考えることからそのような判決文になったと推測します。国民という部分にこだわる必要はありません。

平成19年の問題では処分性があることは、明白ですから、退去強制令書に処分性があることを端的に認定すれば足ります。

2015年12月31日