内容規制・内容中立規制による審査基準の厳緩調整が機能するのは、基本的に表現の自由くらいだということを、論パタ講義でも実験してみたつもりなのですが、他の人権でも使えるという誤解を招くほど実験しすぎたかもしれません…
一応、理論的には、内容中立規制で審査基準を緩めるロジックが妥当するなら、他の人権でも同様に考えられはします。
しかし、幸福の内容に着目した規制・幸福の内容に着目しない規制(ex.幸福の時・場所・方法の規制)というのが観念できるでしょうか?
私は、さすがに無理があると思うのです。
2019年4月3日