共謀加担前の傷害結果については被告人の共謀とそれに基づく行為が加担前の傷害の結果について因果関係を有し得ないため、先行者の生じさせた傷害の結果を悪化させただけの被告人の罪責はなく、共謀加担後の傷害についてのみ罪責を負い、その範囲で傷害罪の共同正犯が成立するとあります。補足意見では強盗、恐喝、詐欺等のその他の犯罪については共謀加担前の先行者の行為の効果を利用することによって犯罪の結果について因果関係を有するため承継的共同正犯が成立し得るとされています。
基本的に傷害罪以外の罪では共謀加担前の先行者の行為を後行者が利用していれば承継的共同正犯が成立するとの理解で良いですか?
未設定さん
2019年3月21日
刑事系 -
刑法
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