殺人、傷害罪以外の間接正犯の検討の仕方

殺人、傷害罪以外の間接正犯の検討の仕方について質問です。
まず、間接正犯は実行行為性のところで検討すると思うのですが、殺人罪などは文言に当てはめるのではなく実行行為性という項目で直接検討するので間接正犯を書きやすいです。
しかし、たとえば詐欺罪などでは「欺く」が実行行為にあたります。
詐欺罪の間接正犯では、「欺く」といえるか、という項目で間接正犯を検討して、さらに「欺く」の定義に当てはめる必要まであるのでしょうか?

2019年3月17日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:中村充
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
中村充の回答

より直接的な行為者の罪責で「欺」く行為の定義にあてはめて、
間接的な行為者の罪責で間接正犯を検討する
というパターンもあります。

そうでないパターンで、かつ「間接正犯は実行行為性のところで検討する」ならば、そのようにする必要がありますね。
どちらかというと、被利用者の行為自体を「欺」く行為の定義にあてはめた上で、それが利用者の実行行為といえるか=間接正犯の検討という順序で書いた方が書きやすいような気がします。
逆順でも間違いではありませんが。

2019年4月3日


匿名さん
甲の行為1は「欺く」にあたる。
もっとも乙の行為を介在させているため、行為1が実行行為に当たるか問題となる。
以降 間接正犯の論証、という感じですかね?

2019年4月5日

その書き方だと、利用者は甲、被利用者は乙の事案ですよね?
そうだとすると、
“乙の行為1は「欺く」にあたるが、これが甲の実行行為に当たるか。”
から間接正犯の検討につなげる感じではないでしょうか。

2019年4月5日