行政裁量について

裁量が問題となる答案は、条文の文言をカギ括弧で引用し、形式、実質的の両方の観点から裁量ありという答案です。つまり、条文文言引用→裁量あるか問題提起→実質的、形式的理由→裁量ありです。しかし、判例をよく見ると、まず大前提として条文の文言解釈をし、抽象的な規範を示し次にこの規範の判断に裁量があるのかを示しているように思えます。つまり、文言解釈して規範→この規範の判断に裁量があるのか→形式的、実質的理由→裁量あり となっております。このように、いわゆる受験答案と判例では書き方の違いがあります。この点は司法試験においても点数に影響は出ないのでしょうか?
2019年3月16日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
司法試験の「点数」や採点基準は守秘義務の対象事項ですから、誰にもわかりません。
一般論でいえば、裁量権の範囲を特定した後に、どの程度の裁量権が認められるかを検討することになりますよね。

2019年3月17日