詐欺罪の実行行為について

「欺」く行為=財物の交付に向けられた 交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る行為、ということを聞いたのですが
これは先生が講座中でおっしゃっていた、錯誤と処分行為を誘発する現実的危険ある行為と同義なのでしょうか?
2019年3月13日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:中村充
回答:1

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中村充の回答

錯誤と“処分行為”を誘発する現実的危険ある行為の方が、少なくとも「交付」のない2項詐欺も射程に入れる点で、“財物の「交付」に向けられた 「交付」の判断の基礎となる重要な事項を偽る行為”よりも広い・汎用性が高いと考えています。

2019年4月3日