おっしゃる通りです。
当然、供述の中身を見ないと、検察官が、本来伝聞証拠であるはずのものを非伝聞証拠的に利用しようとして立証趣旨を設定しているのかは判断できません。
立証趣旨のみでは、立証趣旨が不合理かどうか、要証事実が何であるのかは判断不可能です。
審理の過程等から、当該公判における主たる争点や他の証拠関係、当該供述証拠の内容など、様々な観点を加味して判断するものです。
司法試験との関係で言えばそこまで深くは考えなくても良いですが、
争点となっている部分(被告人が否認している部分)と供述の中身と立証趣旨を比較して、検察官が、争点を立証したいがために、本来伝聞証拠であるものを非伝聞証拠的に利用するために立証趣旨を作り上げたかどうかを考えると良いでしょう。
なお、原則は立証趣旨通りであり、立証趣旨と要証事実が異なるのは稀であるということは、意識しておきましょう。
2015年4月16日