要証事実の認定について

 伝聞証拠において、立証趣旨から要証事実を認定する際、当該証拠に記載された具体的な事実に踏み込んでよいのでしょうか。友人に「要証事実の認定は、供述の中身には言及せずに、当該立証趣旨が合理的か否かを判断し、合理的であれば立証趣旨がそのまま要証事実になる」と指摘されました。
 しかし、証拠中の具体的な供述を見なければ、立証趣旨が当該事件において合理的かどうかの判断はなしえない気もするのですが…
未設定さん
2015年4月15日
刑事系 - 刑事訴訟法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
内藤慎太郎の回答

おっしゃる通りです。
当然、供述の中身を見ないと、検察官が、本来伝聞証拠であるはずのものを非伝聞証拠的に利用しようとして立証趣旨を設定しているのかは判断できません。
立証趣旨のみでは、立証趣旨が不合理かどうか、要証事実が何であるのかは判断不可能です。
審理の過程等から、当該公判における主たる争点や他の証拠関係、当該供述証拠の内容など、様々な観点を加味して判断するものです。

司法試験との関係で言えばそこまで深くは考えなくても良いですが、
争点となっている部分(被告人が否認している部分)と供述の中身と立証趣旨を比較して、検察官が、争点を立証したいがために、本来伝聞証拠であるものを非伝聞証拠的に利用するために立証趣旨を作り上げたかどうかを考えると良いでしょう。

なお、原則は立証趣旨通りであり、立証趣旨と要証事実が異なるのは稀であるということは、意識しておきましょう。

2015年4月16日