ご質問ありがとうございます。
減点されるかどうかは別として「その基礎とされた重要な事実に誤認があること等により重要な事実の基礎を欠くこととなる場合、又は、事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと、判断の過程において考慮すべき事情を考慮しないこと等によりその内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となる」との規範を定立できた人との差はつきますよね。
どのような場合に「判断過程の過誤」と認定できるかを具体化しているわけですから、①基礎とされた重要な事実の誤認、②事実に対する評価が明らかに不合理か、③考慮不尽・他事考慮の3つの要件は、最低限あげておくべきです。
2019年3月12日