詐欺罪

4A生です。
先生の書き方は詐欺罪の財産的損害要件を明示していないように思うのですがこれは欺罔行為の中で検討しているという理解でいいでしょうか?
2019年3月9日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:中村充
回答:1

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中村充の回答

そのような「理解」でもいいと思います。
ただ、ほとんどの事案では「財物を交付」(個別財産的損害)へのあてはめで足りますね。

2019年3月10日


匿名さん
基本的には「財物」の「交付」への当てはめで足りるけど、
例えば、クレカ詐欺のような事案で店側が実際に金銭の支払いを受けたときに
検討する要件ということですか?
いつもは検討しない、不法領得の意思のような位置づけでしょうか?

2019年3月14日