司法試験論文H24刑法

この問題で、私文書偽造を検討することになると思います。その際、文書の性質を考慮することを規範に出し、承認を受けている甲と承認を受けていない甲というように名義人と作成者を認定して有印私文書偽造を認めるのは可能でしょうか。
2019年3月9日
刑事系 - 刑法
回答希望講師:中村充
回答:1

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中村充の回答

可能でしょう。
出題趣旨p10に、「最決平成15年10月6日刑集57巻9号987頁の考え方に従って,本問における作成名義人を社員総会議事録作成権限が付与された甲と考えることも可能であろう。」とありますし。

2019年3月10日


匿名さん
一方で「判例として,最決昭和45年9月4日刑集24巻10号1319頁が参考となる。この判例の考え方に従えば,本問における作成名義人は社員総会ということになる。」とも出題趣旨にあります。これはどちらかを排他するわけではないということでしょうか。もし、どちらでもよいということでしたら自分の書きやすい方(≒問題の事情を使いやすい)で書く方がミスを少なくできる点で実践的と思うのですが、中村先生でしたら両論あり得る場合にどう対処するでしょうか。

2019年3月12日