ご回答ありがとうございます。
社員総会議事録を見た一般人にとって、当該議事録は承認を受けている甲(適式に議事録作成権限を与えられた甲)が作成するから重要であると考えることを理由に、本件議事録から看取される名義人を”承認を受けている甲”(適式な議事録作成権限を有する甲)と認定し、実際の作成者を”承認を受けていない甲”(適式な議事録作成権限を有しない甲)と認定したうえで、両者は人格が同一でないとして、「偽造」とすることは可能です。この場合、本件文書に「議事録作成者 代表社員甲 印」とある点を指摘し、有印私文書偽造である旨まで記載すべきです。
これに対し、社員総会議事録を見た一般人にとって、当該議事録は代表役員甲が作成するから重要なのではなく、A社が作成した文書だから重要であると考えることを理由に、本件文書から看取される名義人を”A社”と認定し、実際の作成者を”代表役員甲”と認定したうえで、両者は人格が同一でないとして、「偽造」と認定することも可能です。この場合、本件文文書にはあくまで「議事録作成者 代表社員甲 印」とあるのみで、「議事録作成者 A社 印」とはなっていない点を指摘し、無印私文書偽造である旨まで記載すべきです。
これといった一つの処理が決まっているわけではありません。
2019年3月13日