ご指名ありがとうございます。
違憲審査基準を下げる要素とするか否かは、考え方によって異なるでしょう。
例えば、公務の中核的職務遂行場面における制約ならば、国民と区別することも可能でしょう。
しかし、一般的には、勤務時間外などの要素があるならば、一般国民と区別すべきではないとされています。
このあたりの線引きは、あなた自身がどう考えるのかを記載すれば足ります。
また、公務員秩序の構成要素を目的審査で論じることもあり得ますが、大展開する必要はありません。
公務の中立性というのは、一般国民が服する制約ではないうえ、人権相互の矛盾衝突場面でもありません。
なので、一言、なぜ公務の中立性が重要なのかという論述をするにあたって、憲法秩序の構成要素だと触れる限度で、意味があるとは思います。
2015年11月14日