公務員を憲法秩序の構成要素とする考えの答案での使い方

予備校の答案でこの考え方を違憲審査基準についての被告の反論の部分で基準を緩和する要素として使われていたのですが、この使い方で合っるのでしょうか??合っていなくて、この考え方を「異なる制約根拠に服するという議論」で使うことになる場合、「あてはめにおける正当化要素が増える」と書かれているのですが、公務員の表現の自由が制約されているという問題がでたときに、公共の福祉の制約以外に、この考え方の制約が正当化されるかという二つの正当化を書くことになるのでしょうか?支離滅裂ですみません。

未設定さん
2015年11月6日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご指名ありがとうございます。

違憲審査基準を下げる要素とするか否かは、考え方によって異なるでしょう。
例えば、公務の中核的職務遂行場面における制約ならば、国民と区別することも可能でしょう。
しかし、一般的には、勤務時間外などの要素があるならば、一般国民と区別すべきではないとされています。
このあたりの線引きは、あなた自身がどう考えるのかを記載すれば足ります。

また、公務員秩序の構成要素を目的審査で論じることもあり得ますが、大展開する必要はありません。
公務の中立性というのは、一般国民が服する制約ではないうえ、人権相互の矛盾衝突場面でもありません。
なので、一言、なぜ公務の中立性が重要なのかという論述をするにあたって、憲法秩序の構成要素だと触れる限度で、意味があるとは思います。

2015年11月14日


未設定さん
お忙しい中、いつも丁寧な回答ありがとうごさいます。理解しました。

2015年11月14日