民法539条の「抗弁」

この「抗弁」に詐欺取消など取消や解除は入るのでしょうか?
具体的にはAがBを詐欺してCに代金を払わせたとします。
ここでAB間の契約をBが取消、Cに対して不当利得返還請求出来るか?という問題です。
もう1つ質問です。旧司法試験平成20年度民法第2問を先生は第3者のための契約と見ますか?単なる履行引き受けと見てますか?
ご回答お願いします。
2019年2月21日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:中村充
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