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手段相当性について
済
手段相当性について
手段相当性を書く部分で、「制約によって得られる利益と失われる利益との比較衡量」として書かれているものの他に「目的達成のために過度な手段か」を書く答案(委員会の設置により、人権侵害の危険性が少ないから過度な手段でない。など)を見るのですが、この二つはイコールなのでしょうか??後者のほうは、比較衡量の視点が出てないので両者はイコールではなく、手段相当性の観点は二つあるのかなと思うようになりました。突き詰めて考えると同じことを言っていることになるのでしょうか??教えてください。
未設定さん
2015年11月6日
その他
-
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回答希望講師:
伊藤たける
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
伊藤たけるの回答
伊藤たける
ご指名ありがとうございます。
ご指摘の通り、前者は比較をしていますが、後者は端的に手段そのものの相当性だけを考えているように読めます。
いずれも間違いではないですが、最終的には、得られる利益との比較が必要であり、それなくして手段相当性は検討しがたいでしょう。
ご指摘の相当性の具体例も、要するに失われる利益が大きく見積もれないと述べているのですから、得られる利益との均衡がとれているということです。
2015年11月14日
未設定さん
お忙しい中、いつも丁寧なご回答ありがとうごさいます。理解しました。
2015年11月14日
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