偽計による自白から派生した証拠物についてどう法律構成すればいいのか疑問だったので質問させてください。
偽計による自白に虚偽排除説から自白法則を適用(自説は任意性説のうち、人権擁護説と併立する立場です)すると、その後の派生証拠については違法収集証拠排除法則を適用することとなりますが、ここでいう「違法」は人権擁護説の「供述の自由」(広い意味での黙秘権)侵害となり、前半部分との整合性が取れているのかわかりません。
自白法則と違法収集証拠排除法則が別の法的構成であることから、この点の整合性は問題とならないのでしょうか。
2019年2月17日
法律系資格 -
司法試験
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