要件裁量について

例えば「やむを得ない事由」などの該当性判断について行政庁の裁量が認められる場合、
通常の行政裁量の問題と同様に社会通念上著しく妥当性を欠くか否かで判断してよいのでしょうか?
自分は上記のように解いたのですが、予備校の模範解答は個別法の目的から具体的な規範を立てて当てはめていました。
2019年2月16日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:中村充
回答:1

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中村充の回答

「行政庁の裁量が認められる場合」なのでしたら、「通常の行政裁量の問題と同様に社会通念上著しく妥当性を欠くか否かで判断してよい」と思いますが、問題文における誘導次第でもあります。
予備校のオリジナル問題でしょうか?

2019年3月10日