行政裁量の広狭と判断枠組み 原告適格

⑴行政裁量が広い時に一般原則違反や事実誤認、狭いときに考慮不尽等を検討するということを聞いたのですが
例えばH27予備で裁量は狭いと書いて、信義則違反を検討するのは論理矛盾なのでしょうか?
➁原告適格について質問です。
一般的公益として保障されるかで条文の「文言」「趣旨目的」
個別的利益として保護されるかのところで「不利益の性質」「法に定められた具体的な手続きex距離制限」などを検討すると
自分は考えています。
しかし、趣旨目的を個別的利益判断のところで論じている人もいます。
これらの判断要素は必ず、趣旨目的は一般的公益で使うと決め打ちせずに柔軟に使用する感じですか?

2019年2月16日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:中村充
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
中村充の回答

⑴私は、「行政裁量が広い時に一般原則違反や事実誤認、狭いときに考慮不尽等を検討するということを聞いた」ことがありません…時間があるときにちょっと調べてはみますが、「H27予備で裁量は狭いと書いて、信義則違反を検討」しても、「矛盾」するような「論理」はないはずです。
とりあえず、H27予備論文行政法設問2で、「裁量はそこまで広くない」と書きつつ信義則・比例原則違反の論述をガッツリしてA評価の再現答案がありました。

②様々な捉え方・考え方があるようですが、私もそんな感じで考えています!

2019年3月10日