論パタ民法 401条2項の論述の仕方について

お忙しいところ失礼します!18年4A生です!
①「イタリア製布地」では、持参債務につき目的物の提供がなされていないにも関わらず、問題文の事情を考慮して、「401条2項〜によりその物が確定した」(534条2項)。という風に述べていますが、②「出目虹」では、取立債務につき、目的物を分離していないという理由で、問題文の事情を考慮せずに、「確定」していない。となっていますよね!この違いは①問題文の事情で解釈しましたよアピールで加点を稼ぐか、②<ケ>の受領遅滞→反対給付を受ける権利を失わないという流れを書いて加点を稼ぐか、の違いという理解でよろしいでしょうか?
2019年2月15日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:中村充
回答:1

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中村充の回答

まず2-4-10「出目虹」問題は、危険負担パターンの最初の問題なので、原則どおりの処理を答案例に書いています(が、講義中には、その場で1000匹を分離できるとみることもできる旨をお話したと思います)。
また、内容的にも、1000匹の分離は、少なくとも債権者Bに引き取りにくるよう催告した時点では、完全に債務者Aのエリアでできることです。

次の2-4-11「イタリア製布地」問題の問2は、危険負担パターンのバリエーション・応用という位置づけです。
そのため、やや難しい検討をしています。
また、内容的にも、布地の送付は債務者Bのエリアだけでなく、送付先の債権者Aの引取りという協力がなければできませんから、その債権者Aが引き取りを拒んだ以上、特定させて債務者Bの責任を軽減する要請が上記2-4-10と比べて強いと考えられます。

2019年2月28日


匿名さん
御多忙の中、丁寧な解説ありがとうございます!

なるほど、取立債務と持参債務では、債務の履行が完了するエリアに差があるので、それによって事例の考慮に差が出るんですね!
もっと、文言ではなく、現場思考的に問題を解くようにします!

ありがとうございました!

2019年3月3日