違法性の承継について

違法性の承継について、判例はまず実体的観点から検討して手続的観点を次に検討しています。ところが、なぜこの順序で論じているのか理由がよくわかりません(基本書や判例解説にも書いてありませんでした)。違法性の承継の議論が出訴期間経過による不可争力にあることからすれば、手続保障つまり手続的観点の方が重要ゆえに最初に書くという考えもあると思うのですが。
2019年2月15日
公法系 - 行政法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。

私の理解では、ある処分Aの違法性につき、後続処分Bの違法性として主張できるというと、形式的には不可争力に反します。
そのため、ある処分Aの違法性が後続する処分Bに「承継された」として、あくまでも処分Bの違法性の主張であるという建前を守っているように感じています。
ただ、深く研究をしているわけではないので、正確な回答ではないかもしれません。

2019年2月15日


匿名さん
丁寧なご回答ありがとうございます。
判例の理解を疑われないためにもひとまずは実体→手続の順で検討しようと思います。

2019年2月17日

早速のコメントありがとうございます。
何事にも理由はありますからね。先例を大切に学習を進めるようにしましょう。

2019年2月17日