侵害行政と「処分」性の違い

侵害行政=国民の権利を制約し、義務を課す‥
「処分」=…国民の権利義務の形成、その範囲の確定…
ですがこの2つって同義ではないですよね?
例えば「公表」は制裁目的の場合、プライバシー権、名誉権などの「権利を制約」しますが「権利義務の形成」にはあたらないかと思うのですがいかがでしょうか。
2019年2月15日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:中村充
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
中村充の回答

その部分に関しては、ほぼ同義と考えられるのではないかと思います。
挙げていただいた例で「権利の制約」があるとするならば、それは「権利…の範囲の確定」にあてはめることができるのではないでしょうか。

2019年2月28日