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行政法 実体法上の違法について
済
行政法 実体法上の違法について
実体法上の違法について、根拠条文の要件不充足の場合、違法になります。これは法律の根拠がないのに処分をしてしまったという点での法律による行政の原理に反するということでしょうか?
それとも単に要件不充足なのに処分を行うことが根拠条文に反するということですか?
自分は今まで後者で考えてきたのですが、
要件不充足で根拠条文がないけど「撤回」にあたるから違法でない
という問題に出会い、上の疑問が沸きました。
2019年2月15日
法律系資格
-
予備試験
回答希望講師:
中村充
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
中村充の回答
中村充
根拠条文次第かと思います。
“○○の場合に限り××できる”という趣旨の根拠条文で、○○が不充足なのに××しちゃったという場合には根拠条文に反するといえますよね。
他方、あなたが出会った「根拠条文がない」という問題では、根拠条文に反するといいようがありませんから、法律による行政の原理を持ち出す“しかない”ということになります。
2019年2月28日
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