憲法の基本書『憲法Ⅰ 基本権』の使用について

私は憲法の答案で違憲審査基準の定立しか学んでおらず、学校で(殊更違憲審査基準の定立の仕方を教わったわけではないですが)三段階審査について教えてもらったことはありません。
「憲法Ⅰ基本権」は三段階審査を全面に書いています。判例にもくわしく、これをメインに勉強しているのですが、違憲審査基準を答案のメインにしている者にとってはあまり良くないのでしょうか。保護領域も制限も、違憲審査基準に繋がると思い、読み進めているのですが。
2019年2月15日
公法系 - 憲法
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