同じ取締役会の承認を欠く場合で、有効無効の判断が異なってくるのはなぜでしょうか?

判例では「多額の借財」(会社法362条4項2号)を行うときに必要な取締役会の承認を欠いた場合、原則有効・例外無効とする(百選64)一方、間接取引の利益相反(同法356条1項3号)では本来「無効と解すべき」(百選54)としています。
 いずれも、取締役会の決議(承認)がないこと、会社法上要求されるの機関の承認を欠いていること、そして、相手方が第三者ゆえに取引の安全に配慮すべきであることは同じだと思います。
にもかかわらず、判断が異なる点(結局のところ93条類推か相対的無効か)をいかに整理しておくとよいとお考えですか?
※百選の番号は会社法判例百選第3版のものです。
2019年2月13日
民事系 - 商法・会社法
回答希望講師:中村充
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