民法短答H30ー8-ウについて

本肢では解除条件が成就したとしても自主占有のままであるということですが、これは他主占有が自主占有に変更するには「新たな権原」を要するという185条の反対解釈から導かれるのでしょうか。解説本を読んでも判例が貼られているだけでどの条文の話をしているのかわからないため、質問させていただきました。
2019年2月13日
民事系 - 民法
回答希望講師:中村充
回答:1

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中村充の回答

そのような捉え方もできるかもしれません。
しかし、もっと単純に、判旨にも表れている162条の「所有の意思」のあてはめ方の一例と位置づけるのがよいと思います。

2019年2月28日