労働法

労働法速習テキスト講義に関する質問です。
・230頁の整理解雇、236頁の変更解約告知についての論証に掲げられる要件は、労契法16条の文言である客観的合理性及び社会的相当性と絡めることなく、文言から離れて論じてよいのでしょうか。
・直前期補講レジュメ21頁のパートタイム労働法8条違反について、同9条違反が認められなければ書かなくてよいという事でしょうか。それとも同頁の2~3行目の「仮に…」と記載し、必ず8条違反についても論述すべきでしょうか。
よろしくお願いいたします。
未設定さん
2019年2月12日
選択科目 - 労働法
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