立法事実について

立法事実は、目的・手段のどちらで当てはめるべきなのでしょうか。
使おうと思えばどちらにも当てはまる気がします。
問題集によって目的で論じてたり手段で論じてたりでバラバラです…
2019年2月7日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:中村充
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
中村充の回答

・目的に関わる立法事実は目的で
・手段に関わる立法事実は手段で
・双方に関わる立法事実は、目的手段どちらでも、あるいは双方で
あてはめるというだけのことではないでしょうか?

2019年2月14日