原告側の【生の自由】が憲法上保障されるか、どの法令・行為にどのように制約され(てい)るかをガッツリ書いた上で、もし余裕があれば、直接適用説等を前提に、厳格気味の審査基準を想定したあてはめ立論をするくらいで、軽く40%に達するでしょう。
被告側は、私人間に憲法の規定が適用されないことや、自身の【生の自由】が憲法上保障されることを主張するくらいにとどめる。
そして私見で、間接適用説→原被告それぞれの人権の重要度比較→比較考量ドバっと書きまくる。
これがシンプルでいいのでは?税理士会の献金問題でも。
別に「争点」なんて無理して作らなくても、余裕でA評価取れますよ~
それより私が、特に予備試験の論文憲法の三者間問題の答案の書き方でオススメなのは、主張・反論・私見“後付け”方式です!
ぜひ、私のブログ記事『憲法の論文答案の育て方(その6・完)』(https://ameblo.jp/4-algo-rhythm/entry-12349454428.html)をご覧ください!(司法H29論文公法系第1問が題材ですが)
2019年2月14日