LRAの基準

LRAってパターン講義では正当目的で論じてると思うんですけど、重要目的、不可欠目的で論じることもできるんですか?
どの程度の厳格さになれば重要目的になるかも教えてほしいです
2019年2月5日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:中村充
回答:1

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中村充の回答

前段について。
できるはずです…そのような文献を見た記憶があります。

後段について。
LRA(より制限的でない他にとりうる手段)という概念自体は、論文解法パターン講義等で説明しているように、②具体的関連性ある③必要最小限の手段という、厳格な基準の②関連性と③手段の審査に対応するものと考えられます。
このようなLRAと①重要目的を組み合わせると、①不可欠目的を要求する厳格な基準よりやや緩やかな基準になりますね。
そのため私は、もしこのような基準を使わざるを得ない局面に追い込まれたら、“厳格な基準よりやや緩やかな基準、具体的には…”と答案に書くと思います。

しかし、私はこれまでに、論文式問題を数千問は分析してきましたが、LRAと①重要目的を組み合わせるリスクよりリターンが上回ると判断すべき問題に出会ったことがありません。
よって、そのような問題の出題可能性は、0.1%未満だと考えられますから、無視すべきでしょう。

2019年2月14日

ごめんなさい、“私はこれまでに、論文式問題を数千問は分析してきました”というのは、司法試験系の全科目合計での話でした!

憲法に限ると、さすがに千問は行きませんね…数百問です。
となると、LRAと①重要目的を組み合わせるリスクよりリターンが上回ると判断すべき問題の出題可能性は、1%未満だと考えられます…やはり、無視すべきという結論に変わりはないと思いますが。

2019年2月14日