転用物訴権への批判

また潮見黄色本においては。p372において、転用物訴権への疑問があげられていて、転用物訴権への批判が有力であると書かれています。このような見解によれば、救済手段としては、債権者代位権・詐害行為取消権を用いるべきであると書かれています。
この批判は、改正前にもあったと思うのですが、改正後において批判がより一層になったのでしょうか?
また、改正民法においては、転用物訴権が出た場合には、703を用いるのではなく、詐害行為取消権・債権者代位権を用いたほうがよろしいのでしょうか?
2019年2月2日
民事系 - 民法
回答希望講師:中村充
回答:1

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中村充の回答

前段について。
時間ができ次第、挙げていただいた文献を拝見してみますが、その文献や他の潮見先生の文献を見ても示されていなければ、潮見先生ご本人に質問するしかないかもしれません…

後段について。
改正債権法の解釈論等については、おそらくまだ議論が全然固まっていない状況だと思うので、徐々に出そろってくるであろう文献を手探りして自分なりの処理手順を確立するほかないと思います。
私なりの処理手順が確立し次第、追加回答をしようと思ってはいますが、あまり期待せず気長にお待ちください。

2019年2月14日