司法試験・予備試験対策するならBEXA
学習ジャンル切替
見つける
ウィッシュリスト
クーポン
配布中
コミュニティ
カート
受講する
学習ジャンル切替
クーポン
配布中
カート
受講する
ウィッシュリスト
コミュニティ
見つける
予備・司法試験
BEXA biz
お知らせ
勉強法のヒント
お気に入り
過去問INDEX
短答過去問
アカウント管理
購入履歴
アフィリエイト
ログイン
TOP
質問アーカイブ
民事系
民法
転用物訴権への批判
済
転用物訴権への批判
また潮見黄色本においては。p372において、転用物訴権への疑問があげられていて、転用物訴権への批判が有力であると書かれています。このような見解によれば、救済手段としては、債権者代位権・詐害行為取消権を用いるべきであると書かれています。
この批判は、改正前にもあったと思うのですが、改正後において批判がより一層になったのでしょうか?
また、改正民法においては、転用物訴権が出た場合には、703を用いるのではなく、詐害行為取消権・債権者代位権を用いたほうがよろしいのでしょうか?
2019年2月2日
民事系
-
民法
回答希望講師:
中村充
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
中村充の回答
中村充
前段について。
時間ができ次第、挙げていただいた文献を拝見してみますが、その文献や他の潮見先生の文献を見ても示されていなければ、潮見先生ご本人に質問するしかないかもしれません…
後段について。
改正債権法の解釈論等については、おそらくまだ議論が全然固まっていない状況だと思うので、徐々に出そろってくるであろう文献を手探りして自分なりの処理手順を確立するほかないと思います。
私なりの処理手順が確立し次第、追加回答をしようと思ってはいますが、あまり期待せず気長にお待ちください。
2019年2月14日
全ての質問
試験から探す
法律系資格
司法試験
予備試験
司法書士試験
行政書士試験
実務系講座
TOEIC/TOEFL
税務/会計
国家総合職(二次試験、官庁訪問)
国家一般職(二次試験、官庁訪問)
国家専門職(国税・労基・財務・裁判所)
都庁・特別区
市役所(C日程)
社会人試験
公認心理師試験
対策から探す
科目から探す
民事系
民法
民事訴訟法
商法・会社法
公法系
憲法
行政法
刑事系
刑法
刑事訴訟法
選択科目
経済法
労働法
倒産法
知的財産法
租税法
国際私法
国際公法
環境法
初学者向け入門講座
司法試験に合格するには
予備校・入門講座を選ぶ
法科大学院を選ぶ
その他
その他
その他