まず、類型論についてですが、『債権各論Ⅰ 契約法・事務管理。不当利得』(第3版)潮見によれば、給付利得の場合には、703条・704条の適用がないとしています。自分もこの点については納得したのですが、p341に給付利得の要件があげられています。①XがYに対して給付をしたこと②①の給付についての法律上の原因がなかったこと となっています。
この要件はどこで用いればよいのでしょうか?改正民法121条の2、解除で給付利得の請求権の根拠になるのはわかるのですが、②の要件で改正民法121条の2、解除を論じればよいという理解でいいでしょうか?
わかりにくくて申し訳ありません。
2019年2月2日
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