転用物訴権について

転用物訴権について質問です。旧民法においては、公平説から法律上の原因がないという要件の中で、かかる論点を論じてきました。改正民法により、侵害利得の類型になると思われますが、判例が明示した『何らかの形でXの財産・労務提供に相当する出捐ないし負担をしたときは、Yの受けた利益は法律上の原因に基づく』という部分は、侵害利得の中ではどのように考えていけばよいでしょうか?
侵害利得の要件が潮見先生の黄色本p326において、①Yの受益②この①の受益がXの権利に由来するものであることととなっていることから、②の要件の中で書くのかと思ったのですが、どうでしょうか。
2019年2月2日
民事系 - 民法
回答希望講師:中村充
回答:1

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中村充の回答

改正債権法の解釈論等については、おそらくまだ議論が全然固まっていない状況だと思うので、徐々に出そろってくるであろう文献を手探りして自分なりの処理手順を確立するほかないと思います。
私なりの処理手順が確立し次第、追加回答をしようと思ってはいますが、あまり期待せず気長にお待ちください。

2019年2月14日