合憲限定解釈と明確性の原則

合憲限定解釈は処分違憲の場合(芦部第二類型)で使われます。合憲限定解釈を取る場合には解釈がいくつもあり、この文言解釈なら違憲だが、この文言解釈なら合憲であるため、合憲にあたる解釈をしようということと理解しております。しかし、解釈がいくつもあるということはそれは明確性の原則とも関係するため、法令違憲の明確性の原則と両方書かないといけないのでしょうか?それとも、合憲限定解釈と明確性の原則は被らないのでしょうか?
2019年2月1日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
明確性が求められる犯罪構成要件や表現の自由にかかわる制限規定の場合、合憲限定解釈が正当化される要件として、解釈の明確性が求められます。
たとえば、札幌税関検査訴訟大法廷判決は、徳島市公安条例事件判決を参照しつつ、「表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許されるのは、その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、かつ、合憲的に規制し得るもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならず、また、一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければならない(最高裁昭和48年(あ)第910号同50年9月10日大法廷判決・刑集29巻8号489頁参照)。」と述べています。

2019年2月1日