違憲審査基準定立の際の考慮要素の制約態様の弱さと、あてはめの手段相当性との重なりについて

違憲審査基準の定立の際には制約類型を区切るだけで具体的すぎる検討をここでできるかは微妙というたける先生の回答をaskで見たのですが、これは明確に区切れるものなのでしょうか?

例えば、たける先生の過去問講義のh23年憲法で「被害回復委員会があるから政府が恣意的に権限を行使することは予防されている」という事情を表現内容規制とはいえないという審査基準定立の事情でたける先生は使っているのですが、これを手段相当性の部分でも同じく「被害回復委員会があるから政府が恣意的に権限を行使することは予防されている」から過度の規制とはいえないとして二回書くことになるのは間違いではないのでしょうか??
未設定さん
2015年10月29日
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回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

判断枠組みや違憲審査基準は、判例や学説を踏み台にしなければなりません。
そのとき、判例や学説の事案類型と、憲法上の権利の保護範囲の有無・程度、制約の程度・態様、立法裁量の有無・程度が同じといえるのかがポイントになります。
違憲審査基準については、権利保障や制約の程度の他、違憲性の推定があるか否かがキーポイントです。

もっとも、事案類型と検討と手段相当性の検討は、重なるときがあります。
薬事法違憲判決も、職業選択の自由に対する制約といえるかについて、2箇所で検討しています。

平成23年司法試験も同様に考えることができますね。

ここは悩ましいところで、多くのみなさんが悩んでいますので、是非ともお友達で教え合っていただけると幸いです。

2015年10月29日