判断枠組みや違憲審査基準は、判例や学説を踏み台にしなければなりません。
そのとき、判例や学説の事案類型と、憲法上の権利の保護範囲の有無・程度、制約の程度・態様、立法裁量の有無・程度が同じといえるのかがポイントになります。
違憲審査基準については、権利保障や制約の程度の他、違憲性の推定があるか否かがキーポイントです。
もっとも、事案類型と検討と手段相当性の検討は、重なるときがあります。
薬事法違憲判決も、職業選択の自由に対する制約といえるかについて、2箇所で検討しています。
平成23年司法試験も同様に考えることができますね。
ここは悩ましいところで、多くのみなさんが悩んでいますので、是非ともお友達で教え合っていただけると幸いです。
2015年10月29日