伝聞証拠と供述証拠

条解テキストで伝聞証拠=(公判廷で反対尋問を経ていない)供述証拠とあるのですが
伝聞証拠=供述証拠と捉えていいのでしょうか
2019年1月31日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:中村充
回答:1

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中村充の回答

「伝聞証拠」や「供述証拠」の定義次第です(最近、色々な捉え方が出てきています)が、そのような捉え方(形式説)は一般的なものなので、そのように「捉えていい」といえます。

2019年1月31日