職務質問と所持品検査

所持品検査については常に捜査と同様の処理をしていきますが職務質問についてただ質問してるだけで有形力の行使をしていない場合は
強制か否か比例原則に反するかの検討はいらないのでしょうか?
2019年1月29日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:中村充
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
中村充の回答

職務質問の法的構成は警職法2条1項ですから、まずその文言に問題文の事情をあてはめましょう。
それで特に違和感なくあてはまれば、それでOKです。
他方、有形力の行使をしている場合は、それが「停止させて」にあてはまるかがよく分からないので、「強制か否か比例原則に反するか」等の解釈検討を要するのです。

2019年1月31日


匿名さん
なるほど、あくまでも職務質問について捜査と同様の処理をするか否かは「停止させて」にあたるかよくわからず問題になるときなんですね。
所持品検査は明文無いから、あてはめるとかなく強制か否か、比例原則を検討する感じですね。

2019年1月31日

所持品検査自体について、そのとおりです!

2019年2月6日