それは、任意処分としてしか認められないという意図で書いています。
「捜査」(刑訴法189条2項、197条1項冒頭)に当たらず、警察法2条等を根拠にする以上、「この法律」つまり刑訴法に「特別の定のある場合」ではなく、「強制の処分…ができない」からです(刑訴法197条1項但書)。
なので、処理手順としては、所持品検査等と同様、捜査パターンの「捜査」に当たらないルートで処理するのが、汎用性が高いと考えています。
まあ、出題可能性はごくわずかなので、汎用性まで考えず、ワンポイントで判例規範を貼り付けてあてはめるという対処でも、まず問題ありませんけどね。
2019年1月31日