車両検問

所持品検査は通常の捜査と同様の処理を踏んでくと思いますが車両検問(交通安全)は任意捜査前提でいいのでしょうか?
条解テキストに「→任意処分」と書いてあったので。
また他の論証も任意処分を前提にしている気がするのですが
2019年1月28日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:中村充
回答:1

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中村充の回答

それは、任意処分としてしか認められないという意図で書いています。
「捜査」(刑訴法189条2項、197条1項冒頭)に当たらず、警察法2条等を根拠にする以上、「この法律」つまり刑訴法に「特別の定のある場合」ではなく、「強制の処分…ができない」からです(刑訴法197条1項但書)。

なので、処理手順としては、所持品検査等と同様、捜査パターンの「捜査」に当たらないルートで処理するのが、汎用性が高いと考えています。
まあ、出題可能性はごくわずかなので、汎用性まで考えず、ワンポイントで判例規範を貼り付けてあてはめるという対処でも、まず問題ありませんけどね。

2019年1月31日