取り調べについて

任意捜査の場合の余罪取り調べは余罪の取り調べは具体的状況の下において令状主義を潜脱する場合に違法とすればいいのでしょうか?
2019年1月28日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:中村充
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
中村充の回答

う~ん…ここら辺は、様々な事案で様々な見解が展開されているところなので、
・どのような事案で
・どのような論述をするのか
できる限り具体的に書いていただけたら、それでいいのかどうか判定しますよ。

2019年1月31日


匿名さん
実は自分もこのような問題には出逢ったことがないのですが気になって聞いてみました。
そもそも、余罪取り調べということは別件で逮捕勾留されてるということですよね?
ってことは出頭滞留義務あるから必ず「強制の処分」にあたってパタの余罪取調べの処理手順に乗せることが出来るのでは?と思ったのですがいかがでしょうか?

2019年1月31日

余罪だけについての取り調べに、被疑者が明らかに任意に応じていたような事情があれば、その取り調べが「強制の処分」に当たると論じるのは無理筋ですよね。
ただ、私もこのような問題に出会ったことがありません。

2019年2月6日