工藤先生の論証集を拝見したのですが、
・逮捕前置主義についての論証では、あくまで勾留の前に(適法・違法問わず)逮捕を前置することのみを論じ、
・「違法逮捕に基づく勾留請求の可否」という論点で初めて、前置した逮捕の適法・違法を問題としている
ように読めました。
私には、二度手間に見えます…「前三条の規定に」従った適法な逮捕の前置を刑訴法207条1項本文の解釈で導けば、一石二鳥だと思うのです。
学者さんの議論は、そのように分解して展開されているのかもしれませんが、少なくとも司法試験系の実戦向きではないと思います。
2019年2月14日