ご指名ありがとうございます。
憎悪的表現、いわゆるヘイトスピーチについては、通常の表現活動と同じに扱うか、それとも区別すべきかがキーポイントです。
区別すべきでないという議論の1つとして、自己統治の価値があること、区別が不明確になり萎縮効果が生じることなどが挙げられますね。
その他にも、名誉毀損罪、侮辱罪などで対応可能であるから、個人的法益を害するとはいえない憎悪的表現は、通常の表現活動から除外すべきではないともいえるでしょう。
他方、区別すべきとする議論の1つとして、自己統治の価値のある表現をするためには憎悪的表現によらなくとも可能であることから、憎悪的表現そのものには自己統治の価値がないと反論するでしょう。
また、その他の理由として、対抗言論が成り立たないことも挙げられるかもしれません。
もっとも、区別できるとする場合には、これらをどのように定義するのかが難しいので、明確性を損なわないような定義付けをすべきです。
このように、単なる自己統治の価値の議論だけではなく、その他の理由付けを記載できれば、他の受験生と差をつけることができるはずです。
2015年10月29日