そのような位置づけで使うことはできますが、書き方に気をつけた方がいいと思います。
例えば、“審判対象画定に不可欠な事実が変更される場合は、訴因変更を要す。”といった規範を立てて、“審判対象画定に不可欠な事実が変更された。”とあてはめた以上、論理的には“訴因変更を要す”という結論になるはずなのに、縮小認定できるから訴因変更を要しないといった処理をすると、論理矛盾・不整合と見られるおそれがあります。
そのおそれを解消するには、
1.上記規範を“原則”と明示して例外を許容する形にする
2.上記規範へのあてはめで、審判対象画定に不可欠な事実が変更された“とも思える。”と留保する
といった対処が考えられます。
2019年1月28日