縮小認定の使いどころ

縮小認定はH13年の基準の審判対象確定に不可欠な事実が変更したときにけれども縮小認定として認められないかという使い方で正しいでしょうか?
2019年1月26日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:中村充
回答:1

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中村充の回答

そのような位置づけで使うことはできますが、書き方に気をつけた方がいいと思います。

例えば、“審判対象画定に不可欠な事実が変更される場合は、訴因変更を要す。”といった規範を立てて、“審判対象画定に不可欠な事実が変更された。”とあてはめた以上、論理的には“訴因変更を要す”という結論になるはずなのに、縮小認定できるから訴因変更を要しないといった処理をすると、論理矛盾・不整合と見られるおそれがあります。
そのおそれを解消するには、
1.上記規範を“原則”と明示して例外を許容する形にする
2.上記規範へのあてはめで、審判対象画定に不可欠な事実が変更された“とも思える。”と留保する
といった対処が考えられます。

2019年1月28日


匿名さん
「そのような使い方もできる」ということは他にも使い場所があるのでしょうか?
訴因パターンのなかでは自分はH13 の第一基準以外に位置づけが見つからなかったのですが。

2019年1月29日

“そのような位置づけで使うことはできます”というのは、“そのような使い方が一般的です”という意味で書きました。

ただ、訴因の告知機能を識別機能と同等以上に重視したり、縮小認定を認める理由を識別機能だけでなく告知機能からも説明したりするならば、告知機能から導かれるH13年判例の後半部分にあてはまった場合にも、縮小認定として認められないか…という流れが自然とも考えられます。

2019年1月31日