H18設問2について

問題文冒頭のなお書きに各供述内容は信用できるものとするとあります。そうすると証人として供述した甲の供述のうち乙との共謀についても信用できるものとして扱われる以上、もはやメモを伝聞証拠どころか供述証拠としても扱う必要がないのではないでしょうか。すなわち、メモは甲の証言を補強する非供述証拠たる物証として証拠能力が認められるのではないでしょうか。
2019年1月24日
刑事系 - 刑事訴訟法
回答希望講師:国木正
回答:1

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国木正の回答

証拠能力があることを前提に、信用性を検討することになりますから(証拠能力がなければ、そもそも裁判官の目の前にその証拠は晒されない)、たとえ信用性に問題がないとしても、前者の問題である伝聞証拠該当性等については検討する必要があります。

2019年1月26日