強制処分該当性

強制処分該当性につき、①意思制圧と②重要な権利利益の制約で判断する立場を前提とします。
①が否定された場合、もはや強制処分に当たらないことは決する以上(H27採点実感参照)、②については使えそうな事情があっても②を論じず、任意処分で論じるべきでしょうか。それとも、②も否定されることを論じた上で任意処分を論じた方がいいでしょうか。採点実感に沿うという観点からいえば前者がいいと思いますが、問題文の事情を使い切るという観点からは後者がいいのではと疑問に思い、質問させていただきました。
2019年1月18日
刑事系 - 刑事訴訟法
回答希望講師:国木正
回答:1

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国木正の回答

意思制圧を問題とする見解も、結局は重要な権利利益の制約があれば意思制圧があるといいやすい以上、意思制圧を否定しつつ、重要な権利利益の制約を肯定するというロジックはいかがなものかということを採点実感は述べています。さらに、明示的な意思に反しないことのみを理由に、意思制圧を否定するというロジックや、何らの理由付けなく意思制圧を否定するというロジックはいかがなものかということを採点実感は述べています。
ご指摘の見解の中身が具体的にわかりませんので、はっきりとはいえませんが、まずは以上のような採点実感の内容を踏まえる必要があります。

一般的に言って、問題文の事情を使い切るために、あえて論理を乱し、仮定的なあてはめを加えるという姿勢には、私は否定的です。

2019年1月26日